平素より当社事業にご理解を賜り、誠にありがとうございます。
本日、令和8年9月1日、営業者である都市綜研インベストファンド株式会社は大阪府から、販売代理人であるみんなで大家さん販売株式会社は東京都から、それぞれ不動産特定共同事業に係る許可取消処分を受けました。
当社グループは、今回の行政処分を極めて重大なものとして受け止めております。また、分配及び償還の遅延その他現在生じている問題により、事業参加者の皆様に長期にわたり多大なるご心配とご不安をお掛けしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。
一方、当社グループは、今回の処分に至る事実関係及び法的評価の全てについて行政庁と同一の見解に立っているものではありません。本件において極めて重要な問題は、行政処分をもって終了するものではなく、今回の処分後に、既存の多数の事業参加者の財産及び権利をどのように最大限保護し、可能な限り償還につなげていくかにあると考えております。
そのため、今回の処分に先立って令和8年8月18日に実施された大阪府及び東京都の聴聞において、当社側は陳述書及び証拠を提出するとともに、口頭でも詳細に意見を述べました。以下、今回の行政処分に関する当社グループの見解をご説明いたします。
1.行政庁から指摘された問題を軽視するものではありません
当社グループは、今回、大阪府及び東京都から指摘された問題を軽視するものではありません。大阪府は、都市綜研インベストファンド株式会社について、財務基準への不適合、契約成立前交付書面における対象不動産の賃料支払状況の記載、償還遅延、資金調達計画の遅延等を理由として許可取消処分を行いました。東京都は、みんなで大家さん販売株式会社について、契約成立前交付書面における賃料支払状況の記載及び確認体制、令和6年行政処分後に東京都へ報告した改善措置の運用等を問題とし、「情状が特に重い」として許可取消処分を行いました。
当社グループは、正確な情報提供、営業者と販売代理会社との情報共有、内部管理及び法令遵守体制が重要であることを十分認識しております。必要な検証及び改善については今後も継続してまいります。一方、行政庁による個々の事実認定及び法的評価の全てを認めているものではありません。なお、令和6年6月に行われた行政処分の適法性については、現在も司法手続において争っております。
2.8月18日の聴聞で当社側が申し上げたこと
当社側が大阪府及び東京都の双方に対して最も強く申し上げたことは、「許可を取り消すことが、現在存在する多数の事業参加者の財産及び権利を本当に守ることになるのか」という点です。
当社側は、「会社を救済してほしい」「新規営業を再開させてほしい」「過去の問題をなかったことにしてほしい」と求めたものではありません。当社及び当社グループは、令和7年7月9日以降、新規募集及び新規契約を自主的に停止し、現在まで1年以上にわたり事実上の営業停止状態を継続しています。今後も新規営業を再開する予定はありません。
そのため聴聞では、新規営業を停止した状態を維持し、必要な監督を受け、財務状況、資産売却、資金調達、償還状況及び事業参加者対応等について定期的に報告しながら、既存事業参加者への対応及び償還、並びに既存業務の適切な結了に専念するという具体的な代替措置を提示しました。
3.行政処分及びその公表による信用への影響
令和6年6月20日の東京地方裁判所の執行停止決定では、処分公表後約24時間に成田商品の事業参加者400名余りから解約申入れがあり、その出資金総額が28億円以上に及んだ事実が認定されました。また、令和6年6月25日の大阪地方裁判所の執行停止決定では、処分公表後24時間に470名を超える事業参加者から契約上の地位の譲渡又は契約解除の申出があり、その出資金総額が約28億円に及んだこと等が認定されています。
両決定は、令和6年行政処分の本案における適法・違法を最終的に確定したものではありません。しかし、行政処分及びその公表が信用並びに事業参加者の行動に重大な影響を及ぼし得ることについて、実際に発生した事実を裁判所が認定したことは、今回の許可取消処分による影響を考える上でも重要な客観的事実であると当社グループは考えています。
4.許可取消し後も、法律上、既存契約に係る業務は結了まで継続します
今回の許可取消しによって、既存の不動産特定共同事業契約に基づく業務や、既存事業参加者に対する当社及び当社グループの責任が直ちに終了するものではありません。
不動産特定共同事業法第65条は、許可が取り消された場合であっても、既に締結されている不動産特定共同事業契約に基づく業務を結了する必要があるときは、その業務を結了する目的の範囲内において、なお不動産特定共同事業者とみなす旨を定めています。
したがって、許可取消しは、既存契約に関する業務まで直ちに行えなくなることを意味するものではありません。新規の募集・契約を行うことと、既存契約について事業参加者の利益を守りながら必要な業務を結了することとは、法律上区別されています。
当社グループは、同法第65条、両行政庁の指示及びその他の関係法令に従い、既存契約に係る業務を適切に結了するために必要な対応を継続してまいります。
つまり、許可が取り消されたことによって、事業参加者保護業務が終了するわけではありません。当社グループは、両行政庁の指示及び関係法令に従い、必要な事業参加者対応を継続してまいります。
5.当社が聴聞で問題提起した「処分と事業参加者保護の両立」
多数の既存事業参加者への対応を継続するためには、人員、顧客管理システム、電話・通信、郵送、事務所、会計、法務その他、継続的な人的・物的・財務的基盤が必要です。また、事業参加者への償還原資を確保するためには、営業者及び当社グループによる資産保全、資産売却、資金調達その他の取組を継続する必要があります。
そのため当社側は聴聞において、許可取消し及びその公表によって信用がさらに低下し、資産売却、資金調達及び組織維持が一層困難となった場合、行政庁自身が処分後に求める事業参加者保護業務の履行にも影響する可能性があるとの問題を提起しました。
そして、新規営業を再開しないこと、行政庁の厳格な監督を受けること、定期的な報告を行うこと、必要な改善措置を講じることを前提として、許可取消し以外の方法によって既存事業参加者保護という行政目的を実現できないか、再検討を求めました。しかし、本日、大阪府及び東京都は許可取消しという判断を行いました。当社グループは、この事実を重く受け止めた上で、これから現実に事業参加者をどのように守るのかという問題に取り組んでまいります。
6.事業参加者保護を最優先とする基本方針は変わりません
令和8年7月31日付「事業参加者保護及び事業継続に関する基本報告書」において、当社グループは、第一原則として「事業参加者保護を最優先とすること」、第二原則として「事業継続は目的ではなく、事業参加者保護を実現するための手段であること」を明らかにしました。
また、令和8年8月28日付「事業参加者保護及び事業継続に関する月次報告書」においても、現在の厳しい状況を具体的に開示するとともに、グループ保有資産の売却、既存事業の収益基盤再構築、成田プロジェクトの推進、各商品の対象不動産の収益力向上、不動産価値の再創造及び最大化、商品対象不動産の売却による償還等を進める方針をご説明しております。
本日の行政処分を受けても、この基本方針に変更はありません。当社グループは、現在の状況を過度に楽観視するものではありません。一方、本日の処分を理由として事業参加者への責任を放棄するものでもありません。資産保全、必要な資産売却、償還原資の確保に向けた取組その他の対応は、新規の不動産特定共同事業を行うためではなく、既存契約に係る業務を適切に結了し、事業参加者保護を図るために必要な範囲で継続するものです。
7.行政庁の処分理由と当社側の主張を、双方とも公開します
今回の行政処分については、社会及び事業参加者の皆様に正確に判断していただくため、行政庁側の説明と当社側の説明の双方をご確認いただくことが重要であると考えています。
そのため当社グループは、大阪府及び東京都から本日交付された許可取消処分通知書を、処分理由を含め全文公開します。また、令和8年8月18日の聴聞において当社側が行政庁に提出した大阪府聴聞会提出陳述書全文、大阪府聴聞会における実際の口頭陳述全文、東京都聴聞会提出陳述書全文、東京都聴聞会における実際の口頭陳述全文についても公開します。
当社グループに都合のよい部分だけを抜粋してお示しするのではなく、行政庁がどのような理由で今回の処分を行ったのか、また、それに対して当社側が処分前に何を主張していたのかについて、一次資料そのものをご確認いただける状態といたします。
8.報道・インターネット上の情報について
今回の処分公表に伴い、新聞、テレビ、インターネット、SNSその他において様々な報道、論評及び情報が発信されることが予想されます。当社グループは、確認できていない情報について憶測で反論することはいたしません。また、行政庁、報道機関その他の第三者について、客観的証拠によって確認できない意図や関係を確定的事実として主張することもいたしません。
今後も、確認された事実、行政庁の認定、裁判所の判断、当社グループの見解を可能な限り明確に区別して情報発信を行ってまいります。報道機関その他関係者の皆様におかれましても、今回公開する行政庁の処分通知書、当社側の陳述書及び実際の口頭陳述等の一次資料をご確認いただいた上で、本件をご理解いただければ幸いです。
9.最後に
今回の行政処分は、当社及び当社グループにとって極めて重大なものです。しかし、今回の処分によって最も重要な問題が解決したわけではありません。既存事業参加者の財産及び権利をどのように守り、可能な限り償還につなげていくのか。この問題は、処分後も残り続けます。
当社グループは、令和8年8月18日の聴聞において、「会社を助けてほしいのではない。新規営業を再開させてほしいのでもない。既存事業参加者への責任を最後まで果たす機会を与えていただきたい。」との趣旨を申し述べました。本日、許可取消処分が行われた後においても、この基本的な考え方に変わりはありません。
両監督行政庁の指示及び不動産特定共同事業法第65条その他の関係法令に従い、事業参加者への説明及び対応、運用財産の管理、既存業務の適切な結了等に取り組むとともに、営業者及び当社グループとして、資産保全、必要な資産売却、償還原資の確保に向けた取組その他、既存契約に係る業務の結了及び事業参加者保護のために必要な対応を可能な限り継続してまいります。
当社グループは、今後も重要な事実について適時に情報を開示し、事業参加者保護を最優先として必要な対応を進めてまいります。
以上
【公開資料】
1.令和8年9月1日 大阪府「許可取消通知」
2.令和8年8月18日 大阪府聴聞会提出陳述書
3.令和8年8月18日 大阪府聴聞会口頭陳述全文
4.令和8年9月1日 東京都「許可取消通知」
5.令和8年8月18日 東京都聴聞会提出陳述書
6.令和8年8月18日 東京都聴聞会口頭陳述全文
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